第1章〈総則〉
第1条 本会は東京都立久留米西高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を東京都立久留米西高等学校内に置く。
(所在地:東京都東久留米市野火止2-1-44)
第2章〈目的・事業〉
第3条 本会は会員相互の親睦と学校の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
①会員相互の親睦を深めるための活動・事業。
②会員名簿の管理、会報の作成・発行。
③学校の教育活動に対する協力活動・事業。
④その他、必要と認められる活動・事業。
第3章〈構成・組織〉
第5条 本会は東京都立久留米西高等学校の卒業生を会員とする
第6条 本会は東京都立久留米西高等学校の現・旧職員を客員とする。
第7条 本会は会員・客員の他、役員会で推薦し、幹事会で認められた者を特別会員とすることができる。
第8条 本会は次の組織をもつ。
① 総会
② 役員会
③幹事会
④ 会計監査委員会
⑤事務局
〈総会〉
第9条 総会はすべての会員・客員・特別会員をもって構成される。
第10条 総会は本会最高の議決機関である。
第11条 総会は委任状を含め300名以上の出席をもって成立する。議決は委任状を含め出席者の過半数をもって成立する。
第12条 総会は定期総会及び臨時総会として会長が招集する。
第13条 定期総会は周年行事に合わせて開催される。
第14条 臨時総会は次の各項の一に該当する場合開催される。
①会長が必要と認めるとき
②役員会が必要と認めるとき
第15条 総会は、次の各項の審議・議決を行う。
①会務報告
②幹事会報告
③会計監査委員会報告
④その他、重要と認められる事項
〈理事会〉
第16条 役員会は会長・副会長・書記・会計により構成され、会長が必要と認められたとき招集される。
第17条 役員会は次の各項を行う。
①事業活動案・予算案の作成
②総会及び幹事会に提出する議案・報告の作成
③幹事会に対する特別会員の推薦
④その他、必要と認められる事項
第18条 役員会は総会及び幹事会で議決された事項を行う執行機関である。
〈幹事会〉
第19条 幹事会は各期幹事により構成され、会長が毎年定期幹事会の招集を行う。
第20条 幹事会は次の各項を行う。
①事業活動報告・会計報告の審議・議決
②当該年度の事業活動案・予算案の審議・議決
③役員の選出・特別会員の承認
④会員名簿の管理・会報の作成・発行
⑤規約改正の発議
⑥その他、必要と認められる事項
第21条 幹事会は総会に次ぐ議決機関である。
第22条 幹事会は委任状を含め40名以上の出席をもって成立する。
〈会計監査委員会〉
第23条 会計監査委員会は独立した組織とする。
第24条 会計監査委員会は次の各項を行う。
①会計監査
②総会及び幹事会に対する会計監査報告
〈事務局〉
第25条 事務局は役員で構成され、業務は委託契約することができる。
第26条 事務局は本会についての事務一般を行う。
第4章〈役員〉
第27条 本会には次の構成員を置く。
①名誉会長(1名)
②会長(1名)
③副会長(2名)
④書記(2名)
⑤会計(2名)
⑥幹事(各クラス2名)
⑦会計監査委員(3名)
〈名誉会長〉
第28条 名誉会長には東京都立久留米西高等学校校長を推載する。
〈会長〉
第29条 会長は幹事の中から互選により選出する。
第30条 会長は本会を代表し次の各項を行う。
①会務の総括
②総会・役員会・幹事会の招集
〈副会長〉
第31条 副会長は幹事の中から互選により選出する。
但し、2名とも同一の期であってはならない。
第32条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長の職務を代行する。
〈書記〉
第33条 書記は幹事の中から互選により選出する。
第34条 書記は次の各項を行う。
①記録
②広報・ホームページの更新
〈会計〉
第35条 会計は幹事の中から互選により選出される。
第36条 会計は次の各項を行う。
①会計
②管財
〈幹事〉
第37条 幹事は卒業時のクラスごとに2名とする。
任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
第38条 幹事は各期の会員を代表し、幹事会の審議・議決権を有する。
〈会計監査委員〉
第39条 会計監査委員は幹事以外の会員の中より役員会が指名し、幹事会の承認を得て、会長が任命する。但し、同一の期に属する者が2名以上あってはならない。
第40条 会計監査委員は次の各項を行う。
①会計の監査ならびに会計監査報告
②本会の財産についての監査
第5章〈会計〉
第41条 本会の経費は次の各項をもって当てる。
①入会金
②臨時会費
③寄付金
④その他の収入
第42条 入会金は5,000円とし、入会時に納入する。
第43条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第6章〈付則〉
第44条 会員は住所・氏名等に変更のあった時は、直ちに事務局に連絡しなければならない。
第45条 本会の議決は出席者の過半数をもって成立する。但し、規約改正については、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
第46条 本規約は昭和52年10月16日設立総会の日より発効する。
〈規約改正〉
平成4年6月28日一部改正
平成28年8月28日一部改正